川口の保健所は、エントランスがRの打ち放しコンクリートになっているなどちょっとデザインされた建物だった(結構お金かかっているんじゃないの?)。
早速担当の人と打ち合わせすると、開口一番手洗いが小さすぎるとのこと。確かに保健所の許可手引きには、L5と同等と書かれていたが、そもそもL5とは、TOTOの品番であって基準に書くのはおかしな話しだと思う。しかも廃盤になっているので、具体的な大きさ等の基準を聞くと、「手首よりも上が洗える大きさであれば・・・」と抽象的な表現でいう。
では、品番の規定があるかと聞いてもないそうで、あくまでこの手洗い器は小さいので大きくするよう主張する。
「まぁ、トイレには、別に洗面器がありますから、大きくするのは厨房内だけで良いですけど」
といわれても、厨房内の手洗い器をこれ以上大きくしたら作業しづらくなってしまう。
すると、三連流しにして、一つは手洗い専用とすることもできるそうだ。
その後、施主との打合せにより、三連流し案(D案)にすることになる。
しかし、保健所によっても指導方針が違うようで、特に今回のような小規模な店舗の場合は、手洗い一つでもレイアウト的な制限が大きいので何とかならないものなのだろうか?
□平面図C案(手洗い器が大きいと作業しづらくなる)

□平面図D案(三連シンク案)

□平面図E案(食器棚を中止して手洗い器を組み込んだ)
